韓国での暮らし ー 住宅

家の売買および賃貸

  

★ 住宅を売買する、賃貸する前に必ず韓国の法律と慣習を熟知していなければなりません。


 ㆍ住宅賃貸借保護法、確定日字制度、転入申告

 ㆍ不動産税法、不動産登記法


★次は家を売買したり、賃貸する場合のさまざまな支払い方法の紹介である


購入: 家の購入を希望する外国人の場合、不動産公認仲介所で物件を紹介してもらうとよい。不動産の価格は、位置と物件の年数によって異なる。不動産公認仲介士は物件の登記状態、法律関係等の事務的な手続きをしてくれる。

賃貸形態1 (保証金制): 家主に物件価格の2分の1、もしくはそれ以上の金額を賃貸期間中預ける。月々の賃貸料は不要。この保証金は賃貸期間満了時、全額払い戻される。

賃貸形態2: 一ヶ月の家賃の10倍から20倍の保証金を賃貸期間家主へ預けると同時に月々の家賃も支払う。保証金は賃貸期間満了時、全額払い戻される。

賃貸形態3: この形態では賃貸期間中、毎月決まった日に家賃を支払う。大体毎月の家賃が高い。賃貸時に保証金のようなまとまったお金は必要ない。


相談はいつでも歓迎です。事務室にどうぞ。

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世一不動産

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